実践演習・宅建業法(広告・契約締結時期の制限)|宅建業法上の取引態様の明示義務について正しいものはどれか
宅建業法上の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業法上の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 取引態様の明示は契約締結時のみ行えば足りる
- (2) 広告をするときと注文を受けたときに遅滞なく取引態様を明示しなければならない
- (3) 取引態様は売主・媒介・代理のいずれか一つのみ
- (4) 取引態様の明示義務は自ら売主の場合のみ
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(2)「広告をするときと注文を受けたときに遅滞なく取引態様を明示しなければならない」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
(4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「取引態様の明示は契約締結時のみ行えば足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「取引態様の明示義務は自ら売主の場合のみ」の部分は、正答「取引態様の明示は契約締結時のみ行えば足りる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。宅建業者は広告をするときおよび注文を受けたときに、取引態様(自己売主・媒介・代理の別)を明示しなければなりません(宅建業法34条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。