実践演習・宅建業法(広告・契約締結時期の制限)|宅建業法上の取引態様の明示義務について正しいものはどれか
宅建業法上の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業法上の取引態様の明示義務について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 取引態様の明示は契約締結時のみ行えば足りる
- (2) 広告をするときと注文を受けたときに遅滞なく取引態様を明示しなければならない
- (3) 取引態様は売主・媒介・代理のいずれか一つのみ
- (4) 取引態様の明示義務は自ら売主の場合のみ
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者は広告をするときおよび注文を受けたときに、取引態様(自己売主・媒介・代理の別)を明示しなければなりません(宅建業法34条)。明示は注文ごとに遅滞なく行う必要があり、書面でなく口頭でも可です。
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