実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|AがBへの100万円の金銭債権をCに譲渡。Dが同債権を差し押さえていた場合、CとDの優先関係を決めるルールはどれか。
AがBへの100万円の金銭債権をCに譲渡。Dが同債権を差し押さえていた場合、CとDの優先関係を決めるルールはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AがBへの100万円の金銭債権をCに譲渡。Dが同債権を差し押さえていた場合、CとDの優先関係を決めるルールはどれか。
選択肢
- (1) 債権譲渡の契約日が先の者
- (2) BがAに行った承諾の日付
- (3) 確定日付のある証書による通知または承諾の先後
- (4) CとDの合意
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください。正答の論点(債権譲渡において第三者(他の譲受人・差押債権者等)との優劣は「確定日付のある証書による通知または承諾」の先後で…)と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
債権譲渡において第三者(他の譲受人・差押債権者等)との優劣は「確定日付のある証書による通知または承諾」の先後で決まります(民法467条2項)
(4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。債権譲渡において第三者(他の譲受人・差押債権者等)との優劣は「確定日付のある証書による通知または承諾」の先後で決まります(民法467条2項)。
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