実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|表見代理が成立した場合の法律効果として正しいものはどれか
表見代理が成立した場合の法律効果として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
表見代理が成立した場合の法律効果として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 無権代理人が個人として責任を負う
- (2) 本人に契約の効果が帰属する
- (3) 契約は無効となる
- (4) 相手方のみが選択権を持つ
正答
正答は (1) です。
解説
表見代理が成立した場合、本人が代理人の行為を授権したものとして扱われ、本人に法律効果が帰属します(民法109条・110条・112条)。相手方は表見代理の主張か無権代理人への責任追及かを選択できます。
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