実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|自己契約・双方代理の禁止(民法108条)の例外として認められる場合はどれ…
自己契約・双方代理の禁止(民法108条)の例外として認められる場合はどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
自己契約・双方代理の禁止(民法108条)の例外として認められる場合はどれか。
選択肢
- (1) 代理人が有償で受任した場合
- (2) 本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行
- (3) 代理人が法人である場合
- (4) 本人が未成年の場合
正答
正答は (1) です。
解説
自己契約・双方代理は原則として無権代理行為とみなされますが(民法108条1項本文)、本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行については例外として有効です(同条ただし書)。
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