実践演習・税・その他(住宅金融支援機構)|住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件として誤っているものはど…
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件として誤っているものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件として誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 取得した住宅に自ら居住する
- (2) 借入金の償還期間が10年以上
- (3) 床面積が50平方メートル以上(一定の要件下では40平方メートル以上)
- (4) 給与所得者のみが利用できる
正答
正答は (3) です。
解説
住宅ローン控除は給与所得者だけでなく、自営業者など確定申告をする者も利用できます(租税特別措置法41条)。主な要件は自己居住・償還期間10年以上・床面積50平方メートル以上(合計所得金額1000万円以下の場合は40平方メートル以上)です。
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