実践演習 · レベル3 · 税・その他

実践演習・税・その他(住宅金融支援機構)|住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件として誤っているものはど…

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件として誤っているものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件として誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) 取得した住宅に自ら居住する
  2. (2) 借入金の償還期間が10年以上
  3. (3) 床面積が50平方メートル以上(一定の要件下では40平方メートル以上)
  4. (4) 給与所得者のみが利用できる

正答

正答は (3) です。

解説

住宅ローン控除は給与所得者だけでなく、自営業者など確定申告をする者も利用できます(租税特別措置法41条)。主な要件は自己居住・償還期間10年以上・床面積50平方メートル以上(合計所得金額1000万円以下の場合は40平方メートル以上)です。

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