実践演習・権利関係(不動産登記法)|登記の公信力がないことの意味として正しいものはどれか
登記の公信力がないことの意味として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
登記の公信力がないことの意味として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 登記がなければ権利変動が生じない
- (2) 登記を信頼して取引した者でも、登記名義人が真の権利者でなければ権利を取得できないことがある
- (3) 登記があれば真の権利者として完全に保護される
- (4) 登記には推定力があるため公信力と同じ効果がある
正答
正答は (1) です。
解説
日本の不動産登記には公信力がありません。登記を信頼して取引した者でも、登記名義人が真の権利者でなければ権利を取得できない場合があります(善意の第三者も保護されないことがある)。これは民法94条2項の類推適用等で例外的に保護される場合があります。
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