実践演習・権利関係(不動産登記法)|登記の公信力がないことの意味として正しいものはどれか
登記の公信力がないことの意味として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
登記の公信力がないことの意味として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 登記がなければ権利変動が生じない
- (2) 登記を信頼して取引した者でも、登記名義人が真の権利者でなければ権利を取得できないことがある
- (3) 登記があれば真の権利者として完全に保護される
- (4) 登記には推定力があるため公信力と同じ効果がある
正答
正答は (1) です。
解説
日本の不動産登記には公信力がありません。
他の選択肢
(2、3、4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「登記がなければ権利変動が生じない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「登記を信頼して取引した者でも、登記名義人が真の権利者でなければ…」の部分は、正答「登記がなければ権利変動が生じない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。日本の不動産登記には公信力がありません。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。