実践演習・権利関係(不動産登記法)|仮登記の効力として正しいものはどれか
仮登記の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
仮登記の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 仮登記は本登記と同じく対抗力を持つ
- (2) 仮登記を本登記に改めると仮登記後の中間処分の登記は抹消される
- (3) 仮登記は担保としての効力のみを持つ
- (4) 仮登記は抵当権の設定には利用できない
正答
正答は (1) です。
解説
仮登記に基づく本登記がなされると、仮登記後に行われた第三者の権利に関する登記は抹消されます(不動産登記法109条)。これが仮登記の順位保全効です。仮登記自体は対抗力がなく、担保仮登記(仮登記担保)もあります(仮登記担保法)。
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