実践演習・権利関係(担保物権)|根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか
根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要
- (2) 根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要
- (3) 元本確定前は極度額を変更できない
- (4) 変更には公証人の認証が必要
正答
正答は (1) です。
解説
根抵当権の極度額変更は根抵当権者と設定者の合意に加え、利害関係を有する第三者(後順位抵当権者等)の承諾が必要です(民法398条の5)。変更の登記が効力発生要件です。
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