実践演習・権利関係(担保物権)|根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか
根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要
- (2) 根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要
- (3) 元本確定前は極度額を変更できない
- (4) 変更には公証人の認証が必要
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の…」の部分は、正答「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「元本確定前は極度額を変更できない」の部分は、正答「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「変更には公証人の認証が必要」の部分は、正答「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。根抵当権の極度額変更は根抵当権者と設定者の合意に加え、利害関係を有する第三者(後順位抵当権者等)の承諾が必要です(民法398条の5)。
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