実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として正しいも…

IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 相手方の承諾不要で常にIT重説を選択できる
  2. (2) 相手方の承諾のうえ、宅建士証の確認等一定要件を満たした場合のみ認められる
  3. (3) IT重説では書面交付が不要
  4. (4) IT重説は投資用不動産のみに認められる

正答

正答は (1) です。

解説

IT重説はテレビ会議等を通じて行いますが、①相手方の承諾②宅建士が宅建士証を画面上で提示③映像・音声が安定して受信できる環境等の要件が必要です。書面(または電磁的方法)の交付は引き続き必要です。

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