実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として正しいも…
IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相手方の承諾不要で常にIT重説を選択できる
- (2) 相手方の承諾のうえ、宅建士証の確認等一定要件を満たした場合のみ認められる
- (3) IT重説では書面交付が不要
- (4) IT重説は投資用不動産のみに認められる
正答
正答は (1) です。
解説
IT重説はテレビ会議等を通じて行いますが、①相手方の承諾②宅建士が宅建士証を画面上で提示③映像・音声が安定して受信できる環境等の要件が必要です。書面(または電磁的方法)の交付は引き続き必要です。
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