実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として正しいも…
IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
IT重説(テレビ会議等による重要事項説明)が認められる条件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相手方の承諾不要で常にIT重説を選択できる
- (2) 相手方の承諾のうえ、宅建士証の確認等一定要件を満たした場合のみ認められる
- (3) IT重説では書面交付が不要
- (4) IT重説は投資用不動産のみに認められる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「相手方の承諾不要で常にIT重説を選択できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「相手方の承諾のうえ、宅建士証の確認等一定要件を満たした場合のみ…」の部分は、正答「相手方の承諾不要で常にIT重説を選択できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「相手方の承諾不要で常にIT重説を選択できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「IT重説では書面交付が不要」の部分は、正答「相手方の承諾不要で常にIT重説を選択できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「相手方の承諾不要で常にIT重説を選択できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「IT重説は投資用不動産のみに認められる」の部分は、正答「相手方の承諾不要で常にIT重説を選択できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。IT重説はテレビ会議等を通じて行いますが、①相手方の承諾②宅建士が宅建士証を画面上で提示③映像・音声が安定して受信できる環境等の要件が必要です。
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