実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|共有物の不分割特約(分割禁止の合意)について正しいものはどれか
共有物の不分割特約(分割禁止の合意)について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
共有物の不分割特約(分割禁止の合意)について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 共有者は不分割特約を締結できない
- (2) 共有者は最長5年間の不分割特約を定めることができ、更新することもできる
- (3) 不分割特約は最長2年で更新できない
- (4) 不分割特約を定めると永久に分割請求できなくなる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「共有者は不分割特約を締結できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「共有者は最長5年間の不分割特約を定めることができ、更新すること…」の部分は、正答「共有者は不分割特約を締結できない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「共有者は不分割特約を締結できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「不分割特約は最長2年で更新できない」の部分は、正答「共有者は不分割特約を締結できない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。共有者は協議により最長5年間(更新可)の不分割特約を定めることができます(民法256条1項ただし書・2項)。
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