実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|民法上
民法上、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合の処理として正しいものはどれか(2021年改正後)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
民法上、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合の処理として正しいものはどれか(2021年改正後)。
選択肢
- (1) 直ちに自分で切ることができる
- (2) 原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当期間内に切除されない場合は自ら切除できる
- (3) 切除は裁判所の許可が必要
- (4) 枝の越境は法律上問題ない
正答
正答は (1) です。
解説
2021年民法改正により、竹木の枝が越境した場合は竹木所有者に催告し相当期間内に切除されない場合・所有者不明・急迫の事情がある場合に自ら切除できるようになりました(民法233条)。根は従来通り自分で切除できます。
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