実践演習・税・その他(印紙税・消費税)|印紙税の過怠税について正しいものはどれか
印紙税の過怠税について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
印紙税の過怠税について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 印紙を貼らなかった場合は本来の印紙税額と同額の過怠税が課される
- (2) 印紙を貼らなかった場合は本来の印紙税額の3倍の過怠税が課される
- (3) 過怠税は自主的に申し出た場合も3倍
- (4) 印紙税の不納付は刑事罰のみ
正答
正答は (1) です。
解説
印紙税を納付しなかった場合(印紙未貼付・消印なし等)は本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます(印紙税法20条)。ただし自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
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