実践演習・税・その他(印紙税・消費税)|印紙税の「記載金額」が複数ある場合の取扱いとして正しいものはどれか
印紙税の「記載金額」が複数ある場合の取扱いとして正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
印紙税の「記載金額」が複数ある場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 最も低い金額を記載金額とする
- (2) 最も高い金額を記載金額とする
- (3) 合算して記載金額とする
- (4) 記載金額のある文書は非課税
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
「低い」という方向が実際と逆、または限定が強すぎる記述です。正答の論点と数値・程度の関係を照合してください。
(3)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「最も高い金額を記載金額とする」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「合算して記載金額とする」の部分は、正答「最も高い金額を記載金額とする」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「最も高い金額を記載金額とする」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「記載金額のある文書は非課税」の部分は、正答「最も高い金額を記載金額とする」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「税・その他」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。1通の文書に土地・建物それぞれの売買代金が記載されている場合は、その合計額が記載金額となります(印紙税法基本通達)。
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