実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|契約不適合責任の追完請求の内容として認められないものはどれか
契約不適合責任の追完請求の内容として認められないものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
契約不適合責任の追完請求の内容として認められないものはどれか。
選択肢
- (1) 目的物の修補
- (2) 代替物の引渡し
- (3) 不足分の引渡し
- (4) 損害賠償のみの請求(追完を経ずに)
正答
正答は (3) です。
解説
契約不適合があった場合の追完請求は①修補②代替物引渡し③不足分引渡しが認められます(民法562条)。損害賠償は追完請求・代金減額請求と並行して請求できますが、追完を経ずにいきなり損害賠償のみというわけではありません。
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