実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|契約不適合を理由とする代金減額請求ができる場合として正しいものはどれか
契約不適合を理由とする代金減額請求ができる場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
契約不適合を理由とする代金減額請求ができる場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不適合があれば直ちに代金減額請求できる
- (2) 追完請求をして相当期間内に履行されない場合または追完不能の場合に代金減額請求できる
- (3) 代金減額請求には売主の帰責事由が必要
- (4) 代金減額請求権は1年で消滅する
正答
正答は (1) です。
解説
代金減額請求は追完請求後に相当期間内に追完されない場合、または追完が不能な場合に行使できます(民法563条)。売主の帰責事由は不要です。
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