実践演習・権利関係(担保物権)|動産質権の効力として正しいものはどれか
動産質権の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
動産質権の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 設定者が目的物を使用・収益できる
- (2) 質権者は目的物を占有し留置できる(留置的効力)
- (3) 質権設定に登記が必要
- (4) 動産質権は成立しない
正答
正答は (1) です。
解説
動産質権者は目的物を占有し(民法344条)、弁済を受けるまで留置できます(留置的効力・民法347条)。設定者は目的物の占有を質権者に移転しなければなりません。
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