実践演習・権利関係(担保物権)|抵当権の被担保債権として認められないものはどれか
抵当権の被担保債権として認められないものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
抵当権の被担保債権として認められないものはどれか。
選択肢
- (1) 金銭消費貸借契約上の貸金債権
- (2) 売買代金債権
- (3) 将来生じる債権(根抵当権の場合)
- (4) 不法行為に基づく損害賠償債権(抵当権設定時に発生している場合)
正答
正答は (3) です。
解説
抵当権の被担保債権は原則として抵当権設定時に特定されている必要があります。
正解の理由
不法行為による損害賠償債権は将来発生が不確実であり、設定時点では特定困難なため通常の抵当権の被担保債権としては認められにくいです。
他の選択肢
(1、2、4)
いずれも、正答(3)とは異なる論点です。設問の条件と照らし、正答に最も合う肢を選び直してください。
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。抵当権の被担保債権は原則として抵当権設定時に特定されている必要があります。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。