実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|クーリングオフができない場合として正しいものはどれか
クーリングオフができない場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
クーリングオフができない場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業者の案内所で申込みをした場合(届出済みの案内所)
- (2) 事務所以外の場所で申込みをした場合
- (3) 告知から7日目に行使した場合
- (4) 電話で申込みをした場合
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者が届出をした案内所・展示会場等(事務所等)で申込みをした場合はクーリングオフができません(宅建業法37条の2)。告知から8日以内に書面で行使する必要があります。
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