実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けられない場合として正しいもの…
居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けられない場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けられない場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 居住しなくなってから2年後に売却した場合
- (2) 配偶者に売却した場合
- (3) 売却した年の前年・前々年に同控除を受けていない場合
- (4) 住宅ローンが残っている場合
正答
正答は (1) です。
解説
居住用財産の3000万円特別控除は配偶者・直系血族・生計を共にする親族等への売却には適用されません(租税特別措置法35条2項)。関連当事者間取引への適用を排除しています。
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