実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|収用等による譲渡の特別控除として認められる金額として正しいものはどれか
収用等による譲渡の特別控除として認められる金額として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
収用等による譲渡の特別控除として認められる金額として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 1000万円
- (2) 3000万円
- (3) 5000万円
- (4) 控除なし
正答
正答は (2) です。
解説
公共事業等による収用の場合は譲渡所得から5000万円を特別控除できます(租税特別措置法33条の4)。これは3000万円特別控除と重複適用はできません。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。