実践演習 · レベル2 · 税・その他

実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|収用等による譲渡の特別控除として認められる金額として正しいものはどれか

収用等による譲渡の特別控除として認められる金額として正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

収用等による譲渡の特別控除として認められる金額として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 1000万円
  2. (2) 3000万円
  3. (3) 5000万円
  4. (4) 控除なし

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「3000万円」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「1000万円」の部分は、正答「3000万円」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (3)

    税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「3000万円」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「5000万円」の部分は、正答「3000万円」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    税・その他の基準と照らすと正答になりません。正答(2)「3000万円」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「控除なし」の部分は、正答「3000万円」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「税・その他」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。公共事業等による収用の場合は譲渡所得から5000万円を特別控除できます(租税特別措置法33条の4)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。