実践演習・税・その他(所得税・譲渡所得)|買換え特例(特定居住用財産の買換え)の適用要件として正しいものはどれか
買換え特例(特定居住用財産の買換え)の適用要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
買換え特例(特定居住用財産の買換え)の適用要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売却価格の制限はない
- (2) 譲渡資産の売却価格が1億円以下であること
- (3) 買換え資産の床面積50㎡未満でも適用可
- (4) 所有期間5年超あれば適用可
正答
正答は (1) です。
解説
特定居住用財産の買換え特例は譲渡資産の売却価格が1億円以下、所有期間10年超かつ居住期間10年以上、買換え資産の床面積50㎡以上等の要件があります(租税特別措置法36条の2)。
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