実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として正し…
代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として正しいものはどれか(判例・改正民法)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として正しいものはどれか(判例・改正民法)。
選択肢
- (1) 代理行為は常に有効
- (2) 相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができた場合は、本人は代理行為の効果を否定できる(民法107条)
- (3) 代理人が個人責任を負うのみ
- (4) 本人は無条件に取り消せる
正答
正答は (1) です。
解説
代理権の濫用は2020年民法改正で明文化され(民法107条)、相手方が代理人の目的を知りまたは知ることができた場合は代理権のない行為(無権代理)とみなされます。
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