実践演習・権利関係(代理・無権代理・表見代理)|代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として正し…
代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として正しいものはどれか(判例・改正民法)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として正しいものはどれか(判例・改正民法)。
選択肢
- (1) 代理行為は常に有効
- (2) 相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができた場合は、本人は代理行為の効果を否定できる(民法107条)
- (3) 代理人が個人責任を負うのみ
- (4) 本人は無条件に取り消せる
正答
正答は (1) です。
解説
代理権の濫用は2020年民法改正で明文化され(民法107条)、相手方が代理人の目的を知りまたは知ることができた場合は代理権のない行為(無権代理)とみなされます。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「理権の濫用は2020年民法」が根拠ですが、(2)は「為の効果を否定できる(民法」を根拠とする内容です
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「代理行為は常に有効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「代理人が個人責任を負うのみ」の部分は、正答「代理行為は常に有効」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「代理行為は常に有効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「本人は無条件に取り消せる」の部分は、正答「代理行為は常に有効」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。代理権の濫用は2020年民法改正で明文化され(民法107条)、相手方が代理人の目的を知りまたは知ることができた場合は代理権のない行為(無権代理)とみなされます。
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