実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買契約における手付金の種類として「解約手付」の説明として正しいものはど…
売買契約における手付金の種類として「解約手付」の説明として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買契約における手付金の種類として「解約手付」の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 契約成立の証拠として交付される手付
- (2) 違約した場合に没収される手付
- (3) 買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を返すことで解除できる手付
- (4) 相手方の同意が必要な手付
正答
正答は (2) です。
解説
解約手付とは買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで相手方が履行に着手するまでの間は契約を解除できる手付です(民法557条)。
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