実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|敷金の返還について正しいものはどれか(2020年民法改正後)
敷金の返還について正しいものはどれか(2020年民法改正後)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
敷金の返還について正しいものはどれか(2020年民法改正後)。
選択肢
- (1) 敷金は退去後いつ返還してもよい
- (2) 賃貸借終了後の目的物返還時に、未払い賃料等を控除した残額を返還しなければならない
- (3) 敷金は返還しなくてよい
- (4) 敷金の返還時期は賃貸人が自由に決定できる
正答
正答は (1) です。
解説
2020年施行の民法改正で敷金規定が明文化されました(民法622条の2)。賃貸借終了と目的物の返還の後、賃借人の未払い賃料等の債務を控除した残額を返還しなければなりません。
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