実践演習・権利関係(賃貸借・使用貸借)|建物の賃貸借が終了した場合の原状回復義務について正しいものはどれか
建物の賃貸借が終了した場合の原状回復義務について正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 賃貸借・使用貸借まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建物の賃貸借が終了した場合の原状回復義務について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃借人は通常損耗(自然損耗)も修繕しなければならない
- (2) 通常の使用による損耗・経年劣化は原状回復の対象外で、賃借人の故意・過失による損傷が対象
- (3) 全ての修繕費用は賃貸人負担
- (4) 賃借人は何も修繕しなくてよい
正答
正答は (1) です。
解説
原状回復は賃借人が通常の使用を超えて発生させた損傷を回復することです(国土交通省ガイドライン・民法621条)。通常損耗(自然損耗・経年劣化)は賃貸人負担が原則で、賃借人の責任は故意・過失等による損傷に限られます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。