実践演習・権利関係(区分所有法)|管理組合の集会の招集について正しいものはどれか
管理組合の集会の招集について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
管理組合の集会の招集について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) いつでも任意に開催できる
- (2) 管理者は毎年1回以上集会を招集しなければならない
- (3) 区分所有者の過半数の請求があれば翌日に開催しなければならない
- (4) 集会は書面決議で代替できるため開催不要
正答
正答は (1) です。
解説
管理者は毎年1回以上集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。区分所有者の5分の1以上・議決権の5分の1以上の請求があれば管理者は集会を招集する義務があります。
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