実践演習・権利関係(区分所有法)|集会の決議が成立するための定足数について正しいものはどれか
集会の決議が成立するための定足数について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
集会の決議が成立するための定足数について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者全員が出席しなければならない
- (2) 議決権の過半数を有する区分所有者の出席(または議決権行使書・代理人)で成立(規約で別段の定め可)
- (3) 出席者数にかかわらず成立する
- (4) 3分の2以上の出席が必要
正答
正答は (1) です。
解説
区分所有法上、集会の議事は区分所有者の議決権の過半数で決します(区分所有法39条1項)。出席者数の定足数規定はありませんが、規約で定めることができます。議決権行使書・代理人による行使も認められます。
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