実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか
区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合は滞納者の専有部分を競売できる
- (2) 管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる
- (3) 管理費の滞納は損害賠償のみが認められる
- (4) 管理費請求権の時効は20年
正答
正答は (1) です。
解説
管理費等の債権は区分所有者の特定承継人(売買等で所有権を取得した者)に対しても行使できます(区分所有法8条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。