実践演習 · レベル2 · 権利関係

実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか

区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 管理組合は滞納者の専有部分を競売できる
  2. (2) 管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる
  3. (3) 管理費の滞納は損害賠償のみが認められる
  4. (4) 管理費請求権の時効は20年

正答

正答は (1) です。

解説

管理費等の債権は区分所有者の特定承継人(売買等で所有権を取得した者)に対しても行使できます(区分所有法8条)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。