実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはど…
区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の外壁であれば専有部分になる
- (2) 構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分
- (3) 廊下・エレベーターも専有部分にできる
- (4) 面積が30㎡以上あれば専有部分
正答
正答は (1) です。
解説
専有部分とは区分所有権の目的となる建物の部分で、構造上区分されていること(構造上の独立性)と独立して住居・店舗等として利用できること(利用上の独立性)の両方を備えた部分です(区分所有法1条)。
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