実践演習 · レベル1 · 権利関係

実践演習・権利関係(区分所有法)|区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはど…

区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 建物の外壁であれば専有部分になる
  2. (2) 構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分
  3. (3) 廊下・エレベーターも専有部分にできる
  4. (4) 面積が30㎡以上あれば専有部分

正答

正答は (1) です。

解説

専有部分とは区分所有権の目的となる建物の部分で、構造上区分されていること(構造上の独立性)と独立して住居・店舗等として利用できること(利用上の独立性)の両方を備えた部分です(区分所有法1条)。

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