実践演習・権利関係(担保物権)|質権と抵当権の最大の違いとして正しいものはどれか
質権と抵当権の最大の違いとして正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 担保物権まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
質権と抵当権の最大の違いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 質権は不動産にのみ設定できる
- (2) 質権は目的物を占有する担保、抵当権は占有しない担保
- (3) 抵当権は動産に設定できる
- (4) 両者に違いはない
正答
正答は (1) です。
解説
質権は目的物を債権者(質権者)が占有する占有担保物権、抵当権は目的物を設定者が引き続き使用・収益できる非占有担保物権です(民法342条・369条)。
他の選択肢
(2)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「質権は不動産にのみ設定できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「質権は目的物を占有する担保、抵当権は占有しない担保」の部分は、正答「質権は不動産にのみ設定できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「質権は不動産にのみ設定できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「抵当権は動産に設定できる」の部分は、正答「質権は不動産にのみ設定できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「質権は不動産にのみ設定できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「両者に違いはない」の部分は、正答「質権は不動産にのみ設定できる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。質権は目的物を債権者(質権者)が占有する占有担保物権、抵当権は目的物を設定者が引き続き使用・収益できる非占有担保物権です(民法342条・369条)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。