実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買の目的物に契約不適合があった場合の買主の権利として認められないものは…
売買の目的物に契約不適合があった場合の買主の権利として認められないものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買の目的物に契約不適合があった場合の買主の権利として認められないものはどれか。
選択肢
- (1) 追完請求(修補・代替品請求)
- (2) 代金減額請求
- (3) 解除
- (4) 取消し(詐欺や錯誤がない場合でも当然に)
正答
正答は (3) です。
解説
契約不適合責任に基づく買主の権利は①追完請求②代金減額請求③解除④損害賠償請求です(民法562条〜564条)。詐欺や錯誤がない限り「取消し」という手段はありません。
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