実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|売買契約において特約で契約不適合責任を免除した場合の効力として正しいもの…
売買契約において特約で契約不適合責任を免除した場合の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
売買契約において特約で契約不適合責任を免除した場合の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 免除特約は常に有効
- (2) 売主が知りながら告げなかった不適合については免除特約の効力は及ばない
- (3) 宅建業者の場合は免除特約が有効
- (4) 免除特約があれば買主はいかなる権利も行使できない
正答
正答は (1) です。
解説
売主が知りながら告げなかった契約不適合については、免除・制限特約の効力は及びません(民法572条)。自ら知っている欠陥を隠して免責を主張することは認められません。
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