実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|不特定物(種類物)の売買で引渡し前に滅失した場合について正しいものはどれ…
不特定物(種類物)の売買で引渡し前に滅失した場合について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
不特定物(種類物)の売買で引渡し前に滅失した場合について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主は代金を支払わなくてよい
- (2) 特定されるまでは売主がリスクを負担し同等の物を調達して引き渡す義務がある
- (3) リスクは買主が常に負担する
- (4) 特定物と同様に扱われる
正答
正答は (1) です。
解説
不特定物の売買は「特定」が生じるまでは売主が調達義務を負い滅失のリスクも売主が負います(民法401条2項)。特定後は特定物と同様に扱われます。
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