実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|他人物売買の効力として正しいものはどれか(民法改正後)
他人物売買の効力として正しいものはどれか(民法改正後)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
他人物売買の効力として正しいものはどれか(民法改正後)。
選択肢
- (1) 他人物売買は当然無効
- (2) 他人物売買は有効で売主は権利を取得して買主に移転する義務を負う
- (3) 他人物売買は買主が善意の場合のみ有効
- (4) 他人物売買は常に詐欺になる
正答
正答は (1) です。
解説
他人物売買は有効です(民法561条)。売主は契約後に目的物の権利を取得して買主に移転する義務を負います。この義務を果たせない場合は債務不履行(履行不能)となり損害賠償・解除の対象となります。
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