実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|他人物売買の効力として正しいものはどれか(民法改正後)
他人物売買の効力として正しいものはどれか(民法改正後)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
他人物売買の効力として正しいものはどれか(民法改正後)。
選択肢
- (1) 他人物売買は当然無効
- (2) 他人物売買は有効で売主は権利を取得して買主に移転する義務を負う
- (3) 他人物売買は買主が善意の場合のみ有効
- (4) 他人物売買は常に詐欺になる
正答
正答は (1) です。
解説
売主は契約後に目的物の権利を取得して買主に移転する義務を負います。
他の選択肢
(2)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「他人物売買は当然無効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「他人物売買は有効で売主は権利を取得して買主に移転する義務を負う」の部分は、正答「他人物売買は当然無効」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「他人物売買は当然無効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「他人物売買は買主が善意の場合のみ有効」の部分は、正答「他人物売買は当然無効」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「他人物売買は当然無効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「他人物売買は常に詐欺になる」の部分は、正答「他人物売買は当然無効」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。他人物売買は有効です(民法561条)。
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