実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|瑕疵担保責任から「契約不適合責任」への改正(2020年)の主な変更点とし…
瑕疵担保責任から「契約不適合責任」への改正(2020年)の主な変更点として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
瑕疵担保責任から「契約不適合責任」への改正(2020年)の主な変更点として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 旧制度と全く同じ
- (2) 買主の権利が追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除に整理され、買主は不適合を知った時から1年以内の「通知」で足りる
- (3) 売主の責任が重くなった
- (4) 権利行使期間が延長された
正答
正答は (1) です。
解説
2020年改正民法により瑕疵担保責任が「契約不適合責任」に改められました。買主の権利は追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除に整理され、権利行使は不適合を知った時から1年以内に「通知」するだけで足ります(民法566条)。
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