実践演習・権利関係(売買・契約不適合責任)|AはBに対して自己所有の中古マンション(築15年)を2500万円で売却し…
AはBに対して自己所有の中古マンション(築15年)を2500万円で売却した。引渡し後3か月が経過したころ、マンションの給排水管に重大な欠陥があることが判明し、修理には200万円かかることがわかった。売買契約書には「本物件は現状有姿にて引き渡す」との特約があった。Aはこの特約を根拠に責任を否定している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して自己所有の中古マンション(築15年)を2500万円で売却した。引渡し後3か月が経過したころ、マンションの給排水管に重大な欠陥があることが判明し、修理には200万円かかることがわかった。売買契約書には「本物件は現状有姿にて引き渡す」との特約があった。Aはこの特約を根拠に責任を否定している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 「現状有姿」特約があれば売主Aは契約不適合責任を一切負わない
- (2) Aが給排水管の欠陥を知っていたにもかかわらずBに告げなかった場合、現状有姿特約があってもAはその不適合について責任を免れない
- (3) Bは欠陥を知った日から6か月以内に追完請求・代金減額請求等の権利行使をしなければ時効で消滅する
- (4) BはAの契約不適合責任を問う前に、必ず裁判所に調停を申し立てなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
売主が不適合を知りながら告げなかった場合は免責特約(現状有姿特約を含む)の効力が及びません(民法572条)。Aが欠陥を知っていた場合は特約にかかわらず責任を負います。なお種類・品質の不適合は不適合を知った時から1年以内の「通知」(権利行使ではなく通知で足りる)が必要です(民法566条)。
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