実践演習・権利関係(時効)|消滅時効における「権利を行使することができる時」(客観的起算点)の例とし…
消滅時効における「権利を行使することができる時」(客観的起算点)の例として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
消滅時効における「権利を行使することができる時」(客観的起算点)の例として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 債権者が債権の存在を知った時
- (2) 弁済期(履行期)が到来した時
- (3) 契約締結時
- (4) 登記をした時
正答
正答は (1) です。
解説
消滅時効の客観的起算点は「権利を行使することができる時」(民法166条1項2号)で、弁済期が定められている債権は弁済期到来時が起算点です。主観的起算点(知った時から5年)との短い方で時効が完成します。
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