実践演習・権利関係(時効)|保証人が主債務者のために弁済した場合の時効の承認の効力として正しいものは…
保証人が主債務者のために弁済した場合の時効の承認の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
保証人が主債務者のために弁済した場合の時効の承認の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 保証人の承認は主債務者にも時効更新の効力が及ぶ
- (2) 保証人の承認は主債務者には及ばず相対的効力のみ
- (3) 連帯保証人の承認は主債務の時効を更新する
- (4) 保証人の弁済は時効に何の影響もない
正答
正答は (1) です。
解説
保証人が主債務の時効を承認しても、その効力は主債務者には及びません(相対的効力)。時効の承認の効果は承認をした者に限られます(民法152条)。
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