実践演習・権利関係(時効)|時効の利益を放棄できる時期として正しいものはどれか
時効の利益を放棄できる時期として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
時効の利益を放棄できる時期として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 時効が完成する前であればいつでも放棄できる
- (2) 時効の利益の放棄は時効完成後に限られる
- (3) 放棄はいつでもできる
- (4) 時効の放棄は禁止されている
正答
正答は (1) です。
解説
時効の利益は時効完成後でなければ放棄できません(民法146条)。時効完成前の予め放棄する特約は時効制度の趣旨を没却するため無効とされています。
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