実践演習・権利関係(時効)|AはBに対して2020年4月1日に100万円を貸し付け(利息なし・期限の…
AはBに対して2020年4月1日に100万円を貸し付け(利息なし・期限の定めなし)、翌日から随時弁済を求めることができる状態にあった。Aは2022年3月31日にBに対して内容証明郵便にて100万円の返済を催告した。その後Aは2022年10月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して2020年4月1日に100万円を貸し付け(利息なし・期限の定めなし)、翌日から随時弁済を求めることができる状態にあった。Aは2022年3月31日にBに対して内容証明郵便にて100万円の返済を催告した。その後Aは2022年10月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 催告(内容証明郵便)だけで時効が更新(旧:中断)されるので、2022年3月31日から新たに時効が進行する
- (2) 催告により時効の完成が6か月間猶予されるが、この効力は催告から6か月以内に訴訟提起等をしなければ消滅する。2022年3月31日から6か月以内の2022年9月30日までに訴訟提起が必要であり、10月1日の提起は間に合っていない
- (3) 期限の定めのない消費貸借は貸付けの翌日から時効が進行し5年(民法166条1項1号)で完成する可能性がある
- (4) 催告は書面でなければ効力が生じない
正答
正答は (2) です。
解説
期限の定めのない消費貸借は貸付日の翌日から権利行使できる状態(民法591条1項)なので主観的起算点からの消滅時効(5年)が問題となります。催告から6か月以内に裁判上の請求等をすれば時効の完成猶予効が延長されますが(民法150条)、催告それ自体は時効を更新しません。また訴訟提起の日は10月1日で催告3月31日から6か月は9月30日で、時効完成猶予の期間内に訴訟を提起できているかが問題です(催告後6か月以内に訴訟提起が必要)。
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