実践演習・権利関係(時効)|AはBに対して2020年4月1日に請負代金500万円の債権(弁済期:20…
AはBに対して2020年4月1日に請負代金500万円の債権(弁済期:2020年10月1日)を有している。Bは2021年4月1日にAに対して「来月中には必ず支払う」と述べた(口頭での約束)。その後Bからの支払いはなく、Aは2024年5月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記続として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 時効まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AはBに対して2020年4月1日に請負代金500万円の債権(弁済期:2020年10月1日)を有している。Bは2021年4月1日にAに対して「来月中には必ず支払う」と述べた(口頭での約束)。その後Bからの支払いはなく、Aは2024年5月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記続として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 請負代金債権の消滅時効は3年(民法166条1項1号)であり、弁済期2020年10月1日から3年後の2023年10月1日に時効完成。Aの2024年5月1日の提訴は時効完成後であり消滅時効が援用されると請求できない
- (2) Bが2021年4月1日に口頭で「来月中には支払う」と述べたことは債務の承認(時効の更新)に当たり、その時から新たに消滅時効が進行する。更新後の時効は2021年4月1日から3年後の2024年4月1日に完成し、2024年5月1日の提訴は時効完成後となる
- (3) Bが口頭で支払いを約束しても時効の更新にはならず、書面による承認が必要
- (4) 請負代金債権の消滅時効は5年である
正答
正答は (1) です。
解説
請負代金債権は主観的起算点(権利を行使できることを知った時)から5年または客観的起算点(権利行使できる時)から10年の短い方で消滅します(民法166条1項)。弁済期2020年10月1日を権利行使できる時とすると、主観的には弁済期に認識しているので5年後の2025年10月1日に時効完成(通常)。しかしBの口頭承認(2021年4月1日)は「承認」として時効を更新します(民法152条)。更新後2021年4月1日から5年後の2026年4月1日が新たな時効完成日となり、2024年5月1日の提訴は時効完成前で有効です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。