実践演習・権利関係(時効)|AはBに対して売買代金500万円の債権を持っている。Bはこの債権の存在を…
AはBに対して売買代金500万円の債権を持っている。Bはこの債権の存在を知っているが、「時効が完成した」と主張して支払いを拒んでいる。Aが調べると確かに消滅時効期間が経過していた。その後、BはAに対して「わかった。分割で支払う」と言って、第1回分として50万円を振り込んだ。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して売買代金500万円の債権を持っている。Bはこの債権の存在を知っているが、「時効が完成した」と主張して支払いを拒んでいる。Aが調べると確かに消滅時効期間が経過していた。その後、BはAに対して「わかった。分割で支払う」と言って、第1回分として50万円を振り込んだ。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 時効完成後にBが一部弁済をしても、時効援用の効力は消滅しない
- (2) 時効完成後にBが債務の存在を前提とした行動(一部弁済・支払いの約束)をした場合、信義則上Bはその後の時効援用が許されないとするのが判例の立場(時効完成後の承認)
- (3) 時効が完成した以上、BはAへの支払いを拒否できる権利が確定的に生じている
- (4) 50万円の受領はAが時効の恩恵を放棄したことになる
正答
正答は (1) です。
解説
時効完成後に債務者が债務の存在を認める行為(承認・一部弁済・支払い約束等)をした場合、信義則上その後の時効援用が許されないとするのが判例の立場です(最高裁判例)。Bが50万円を振り込み支払いを約束したことは、時効完成後の債務承認に当たり、BはAに対して時効援用を主張できなくなります(信義則による時効援用の制限)。
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