実践演習・権利関係(時効)|AはBとの間で商品売買契約を締結し
AはBとの間で商品売買契約を締結し、BはAに100万円を支払った。しかしAは商品をBに引き渡さないまま1年が経過した。Bは催告もせずにいたが、2年後にAに対して商品の引渡しを求め、引渡しができないなら損害賠償を請求した。Aは「消滅時効が完成している」と主張している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBとの間で商品売買契約を締結し、BはAに100万円を支払った。しかしAは商品をBに引き渡さないまま1年が経過した。Bは催告もせずにいたが、2年後にAに対して商品の引渡しを求め、引渡しができないなら損害賠償を請求した。Aは「消滅時効が完成している」と主張している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 商品引渡し債権の消滅時効は1年であり、すでに時効は完成している
- (2) 商品引渡し債権の消滅時効期間は権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)または権利を行使できる時から10年(同条1項2号)の短い方。2年経過はまだ5年以内であり、時効は完成していない
- (3) Bが催告しなかったことは信義則上問題となり請求できない
- (4) Bは催告後6か月以内に提訴しなければ時効が完成する
正答
正答は (1) です。
解説
商品引渡し債権(売買契約に基づく引渡し請求権)の消滅時効は主観的起算点(権利を行使できることを知った時)から5年または客観的起算点(権利を行使できる時)から10年の短い方です(民法166条1項)。Bは契約時から引渡し請求権を有していることを知っていると考えられ、5年が適用されます。2年経過はまだ5年以内であり、時効は完成していません。
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