実践演習・権利関係(時効)|AはBに対して売買代金500万円の債権を有していたが
AはBに対して売買代金500万円の債権を有していたが、Aが長年に亘り請求を怠っていたためBは「時効が完成した」と言い消滅時効を援用した。AはBの時効援用は権利の濫用だと主張している。その後、Bはこの状況を知ったうえで弁護士Cに「Aへの500万円の支払義務は存在しない」と相談した。Cが「援用により時効は完成しており、支払義務はない」とBに助言した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して売買代金500万円の債権を有していたが、Aが長年に亘り請求を怠っていたためBは「時効が完成した」と言い消滅時効を援用した。AはBの時効援用は権利の濫用だと主張している。その後、Bはこの状況を知ったうえで弁護士Cに「Aへの500万円の支払義務は存在しない」と相談した。Cが「援用により時効は完成しており、支払義務はない」とBに助言した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 時効援用は正当な権利行使であるため、原則として権利濫用とはならない
- (2) Bの時効援用が信義則に反すると認められる場合は権利濫用として援用が制限される
- (3) 一度時効が完成した場合は、いかなる事情があっても時効援用の制限はできない
- (4) CがBに「支払義務はない」と助言したことはCの不法行為になる
正答
正答は (1) です。
解説
消滅時効の援用は正当な権利行使であり、原則として権利濫用にはなりません。ただし時効完成前後の事情によって信義則上援用が制限される場合があります(例:時効完成後に債務の存在を認めた場合等・前記10898参照)。単にAが長年請求を怠っていただけではBの援用が権利濫用とはなりません。CがBに適切な法的助言をしたことは弁護士の職務として適法です。
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