実践演習・権利関係(時効)|AはB社との間で「B社のためにX市の土地を探す」旨の不動産調査の委任契約…
AはB社との間で「B社のためにX市の土地を探す」旨の不動産調査の委任契約を締結した。AはX市内で適切な土地を見つけ、B社にその旨を報告したが、B社は「もう必要ない」として委任契約を一方的に解除した。Aはすでに調査費用10万円を支出済みであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB社との間で「B社のためにX市の土地を探す」旨の不動産調査の委任契約を締結した。AはX市内で適切な土地を見つけ、B社にその旨を報告したが、B社は「もう必要ない」として委任契約を一方的に解除した。Aはすでに調査費用10万円を支出済みであった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 委任契約はいつでも解除できるため、B社は何の責任も負わない
- (2) 委任契約は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。ただしやむを得ない事由がない場合に相手方に不利な時期に解除したときは、相手方に損害賠償を要する(同条2項)。Aはすでに費用を支出しているため損害賠償の余地がある
- (3) 委任契約は解除できない
- (4) Aは委任契約の解除に同意しなければB社は解除できない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
ただし相手方に不利な時期に解除した場合や、やむを得ない事由がなく解除した場合は、解除した当事者は相手方に生じた損害を賠償しなければなりません(民法651条2項)。B社がやむを得ない事由なく不利な時期に解除したのであれば、AはB社に対して調査費用等の損害賠償を請求できます。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「いつでも解除できます(民法」が根拠ですが、(2)は「がいつでも解除できる(民法」を根拠とする内容です
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「委任契約はいつでも解除できるため、B社は何の責任も負わない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「委任契約は解除できない」の部分は、正答「委任契約はいつでも解除できるため、B社は何の責任も負わない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(B)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。委任契約は各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。