実践演習・権利関係(時効)|AはBに対して売買代金300万円の債権(弁済期:2022年1月1日)を有…
AはBに対して売買代金300万円の債権(弁済期:2022年1月1日)を有している。Bは弁済期に支払いをしなかったため、Aは2022年4月1日にBに対して催告(書面)を行った。その後、Aは2023年3月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して売買代金300万円の債権(弁済期:2022年1月1日)を有している。Bは弁済期に支払いをしなかったため、Aは2022年4月1日にBに対して催告(書面)を行った。その後、Aは2023年3月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 催告(書面)により時効が更新されるため、2022年4月1日から新たに5年の時効が進行する
- (2) 催告は時効を更新するのではなく、時効の完成を6か月猶予するにすぎない。催告から6か月以内に裁判上の請求等を行わなければ時効の完成猶予の効力が消滅する。Aが2022年4月1日に催告し、6か月後(2022年10月1日)までに提訴等をしなければ猶予効力は消滅する。2023年3月1日の提訴はこの6か月を超えているため催告の効力が消滅している可能性がある
- (3) 催告は効力がなく時効に関係しない
- (4) 売買代金の時効は10年である
正答
正答は (1) です。
解説
催告は時効の完成を6か月間猶予する効力があります(民法150条)。催告から6か月以内に裁判上の請求等(提訴・支払督促等)を行わなければ猶予効力が消滅します。2022年4月1日の催告から6か月後は2022年10月1日です。2023年3月1日の提訴はこの期限を大幅に超えており、催告による猶予効力は消滅しています。ただし元の時効(弁済期2022年1月1日から5年)はまだ完成していない(2027年1月1日が完成日)ため、提訴自体は有効です。
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