実践演習・権利関係(借地借家法)|建物買取請求権(借地借家法13条)について正しいものはどれか
建物買取請求権(借地借家法13条)について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
建物買取請求権(借地借家法13条)について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 借地契約更新拒絶時に借地人が地主に建物を時価で買い取ることを請求できる権利
- (2) 地主が借地人に建物を買い取るよう請求できる権利
- (3) 期間満了に関係なく行使できる
- (4) 地主の合意が必要な権利
正答
正答は (1) です。
解説
建物買取請求権は、借地契約の更新が拒絶された場合に借地人が地主に対して借地上の建物を時価で買い取ることを請求できる権利です(借地借家法13条1項)。形成権であり地主の承諾は不要です。
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