実践演習・権利関係(担保物権)|先取特権について正しいものはどれか
先取特権について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
先取特権について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 当事者の契約により発生する担保物権
- (2) 法律の規定により当然に生じる法定担保物権
- (3) 登記しなければ効力がない
- (4) 不動産にのみ成立する
正答
正答は (1) です。
解説
先取特権は法律の規定により当然に成立する法定担保物権です(民法303条)。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「先取特権は法」が根拠ですが、(2)は「の規定により当然に生じる法」を根拠とする内容です
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「当事者の契約により発生する担保物権」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「登記しなければ効力がない」の部分は、正答「当事者の契約により発生する担保物権」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「当事者の契約により発生する担保物権」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「不動産にのみ成立する」の部分は、正答「当事者の契約により発生する担保物権」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。先取特権は法律の規定により当然に成立する法定担保物権です(民法303条)。
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