実践演習・権利関係(担保物権)|担保不動産収益執行について正しいものはどれか
担保不動産収益執行について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
担保不動産収益執行について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 競売の別名
- (2) 担保不動産の賃料等の収益から弁済を受ける制度で競売と異なり不動産の所有権移転が伴わない
- (3) 不動産が滅失しないと使えない
- (4) 抵当権者のみが申立てできる
正答
正答は (1) です。
解説
担保不動産収益執行(民事執行法180条2号)は抵当不動産の管理人を選任して賃料等の収益を収取し弁済に充てる制度です。競売のように所有権が移転しないため所有者が居住し続けながら債務を返済するという活用方法があります。
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