実践演習・権利関係(担保物権)|AはB銀行から3000万円を借り入れ
AはB銀行から3000万円を借り入れ、A所有の甲土地(時価4000万円)に第一順位の抵当権を設定した(被担保債権額3000万円)。その後AはC銀行からも1500万円を借り入れ、同じ甲土地に第二順位の抵当権を設定した。その後Aが弁済不能となり、甲土地が競売に付された。競売代金は2500万円であった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB銀行から3000万円を借り入れ、A所有の甲土地(時価4000万円)に第一順位の抵当権を設定した(被担保債権額3000万円)。その後AはC銀行からも1500万円を借り入れ、同じ甲土地に第二順位の抵当権を設定した。その後Aが弁済不能となり、甲土地が競売に付された。競売代金は2500万円であった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) B銀行とC銀行は競売代金2500万円を債権額の割合(3000:1500)で按分して受け取る
- (2) B銀行が優先的に3000万円全額の満足を得ようとするが競売代金が2500万円なのでB銀行は2500万円を受け取り、C銀行は一切受け取れない
- (3) B銀行は2500万円全額を受け取りC銀行は一切受け取れないが、BはAに対し残500万円の債権を有する
- (4) 競売代金が少ないので抵当権の実行は取り消される
正答
正答は (2) です。
解説
抵当権者は登記の順位に従って競売代金から優先弁済を受けます。B銀行(第一順位・被担保債権3000万円)は競売代金2500万円を全額受け取り、なお500万円の債権が残ります(残債権はAへの一般債権として残存)。C銀行(第二順位)は競売代金がB銀行の優先弁済で尽きたため一切受け取れません。
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